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一般の不動産売買で、ある不動産を時価より高く買ったとしても、又は、逆にかなり安く売ったとしても、当事者が合意し、お互い満足していれば、取引上、何の問題もありません。
しかし、その価格が相応のものかどうかは、立証された鑑定評価がなければ、無意味なものになるかもしれません。
誰もが納得する不動産価値を土地価格判定根拠を踏まえて適正に鑑定評価することの必要性が、様々な場面で求められています。
不動産の評価は、快適性や利便性、収益性、需要といった地域の環境や諸条件から鑑定を行います。そしてその鑑定が唯一国に認められているのが、不動産鑑定士です。
よく勘違いをされる方がおられますが、不動産会社などが行っている「不動産査定」。「査定」では、立証された価格とは言えません。
「不動産鑑定」とは、有資格者が行う鑑定評価です。それは、裁判所でも税務署でも国など公的なところへ提出しても通用することの出来る不動産評価なのです。 |
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「不動産鑑定評価」について詳しく知っている方は少ないことだと思います。そこで、どんな場面で必要なのかを不動産鑑定士の実務を例にあげて紹介します。
■不動産の売買における適正価格を決定するため、鑑定評価をする。
■店舗やマンションなどの賃貸借(地代や家賃の更新・改定)の際に鑑定評価をする。
■不動産を現物出資する場合などに、依頼を受けて鑑定評価をする。
■土地や建物を建て替える際などで資産評価をしたい時
に鑑定評価をする。
■金融機関が資金を融資する際に、提供される担保の鑑定評価が必要。
■工場の土地や建物を担保とする際の、工場財団の鑑定評価を行う。
■相続時の分配や、相続税額算定のため時価評価が必要な場合。
■会社合併時や、会社更生法または民事再生法の要請に伴って資産評価を行う。
■共同ビルの権利調整や再開発などの際、権利関係を明確にするために鑑定評価をする。
■都市計画法や土地収用法によって土地が収用される際に、補償のための鑑定評価。
■競売物件や担保物件の評価を行う。
■地価公示法に基づく鑑定評価や固定資産税評価、相続税課税のための路線価の評価。
■国有財産の評価や国土利用計画法に基づいた鑑定評価。
などなど…。
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